意外と知らない道路交通法のあれこれ~自動車編~
道交法を守って安全運転を心がけましょう
知らずにルール違反を犯してしまうという事態は避けたいところ。自動車に乗る人だけでなく、自転車ユーザー、歩行者も知っておきたい道路交通法(以降、道交法)のいくつかを紹介します。今回は〈自動車編〉です。
クラクション(ホーン)は、警告以外のシーンで鳴らしてはいけない!?
クラクションは法律で「むやみやたらに鳴らしてはいけない」と定められています
道路交通法 第五四条(警音器の使用等)を抜粋すると…
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
……と定められており、車線変更時に進路を譲ってもらった相手にお礼の意味でクラクションを鳴らすのも、または信号が青になって前の車が動こうとしないときに発進を促すためにクラクションを鳴らすのも、実は道交法違反にあたるのです。
ちなみに、クラクション【klaxon】は製造会社名クラクソンに由来し、電磁石の作用で鳴らす自動車などの警笛を指します。別名クラクソンとも言いますが、英語ではホーン(horn)です。
T字路の「T」、実は「T」ではなく「丁」が正しい!?
前方に「T形」道路交差点があることを示す道路標識
日本の法律上の正式な用語では、「T字路(ティーじろ)」ではなく、漢字を用いて「丁字路(ていじろ)」とされているのです古い小説では「丁字路」の表現は普通に使われていたようで、年配の方にとっては「丁字路」が一般的なようですが、若い世代では「T字路」が多く使われているようですね。
ただ、最近では「T字路」の呼び名が定着しており、放送の現場でも「T字路」と伝えるケースが多くなっていますが、NHKの見解では「丁字路(ていじろ)」「T字路(ティーじろ)」のいずれを用いてもよい、とされているようです。
す。本来であればマスメディアは法律用語に沿って紹介するのが基本なのでしょうが、一般の人にとっては「T字路」が当たり前になっているためか、「丁字路」という正式名称の存在は、だんだんと薄れていってしまっているようです。
雪の日の運転ルールは、都道府県によって違う!?
雪の日に備えてタイヤの準備をしていますか?
例えば、豪雪地域である新潟県の場合は、自動車または原動機付き自転車のいずれも全車輪にチェーンまたは滑り止めの措置をすることが義務づけられています。その一方で、雪がほとんど降らない鹿児島県の場合、自動車にはチェーンまたは滑り止めの措置をしなければいけませんが、原動機付き自転車については対象から除外されています。
やはり、雪が多い都道府県においては安全を期するため、規定も厳しくなっているようですね。ただ、ふだん雪に慣れていない土地の人ほど、雪が降ったときの運転は慎重にしなければいけませんね。ちなみに沖縄県は唯一、雪に関する交通規定が定められていない都道府県です。
── 知っているようで知らない道交法もあったのではないでしょうか? 交通ルールを正しく守って、すべての人にとって安全な環境をつくり出したいものですね。雪深い地域の方は、ぐれぐれも運転にご注意くださいね!
※公開後に「クラクションを鳴らしてよい場所」について加筆修正いたしました。