「平成30年北海道胆振東部地震」と命名
平成30年北海道胆振東部地震
顕著な災害を起こした自然現象の名称について
<地震名称を定める基準>
・地震の規模が大きい場合(※1)
陸域: M7.0以上(深さ100 km以浅)かつ最大震度5強以上
海域: M7.5以上(深さ100 km以浅)であり、かつ最大震度5強以上または津波の高さ2 m以上
・顕著な被害が発生した場合
全壊家屋100棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など
・群発地震で被害が大きかった場合等
<地震名称の付け方>
原則として、
「元号年+地震情報に用いる地域名+地震」
となっています。
なお、定めた名称は、一連の地震活動全体を指します。また、※1の基準を満たす地震が複数発生した場合には、原則として一連の地震活動が始まった時点の元号年を用います。
近年、気象庁が名称を定めた地震・火山現象には「平成28年(2016年)熊本地震(平成28年4月14日)」、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(平成23年3月11日)」などがあります。
大雨警報・注意報及び土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用
通常基準の7割の暫定基準を設ける市町(震度6弱以上):
千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町
通常基準の8割の暫定基準を設ける市町(震度5強):
札幌市、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町